一般開示事項(2021) |
1. 組織と報告実務 |
2-1 |
組織の詳細 |
- a.正式名称を報告する
- b.組織の所有形態と法人格を報告する
- c.本社の所在地を報告する
- d.事業を展開している国を報告する
|
|
2-2 |
組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 |
- a.サステナビリティ報告の対象となる事業体をすべて一覧表示する
- b.組織に監査済みの連結財務諸表や公的機関に提出した財務情報があるときは、財務報告の対象となる事業体のリストとサステナビリティ報告の対象となる事業体のリストとの相違点を明記する
- c.組織が複数の事業体から成るときは、情報をまとめるために用いた手法について、以下の点を含め説明する
- i.当該手法において、少数株主持分に係る情報の調整を行っているか
- ii.当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、処分についてどのように考慮しているか
- iii.本スタンダードに記載されている開示事項とマテリアルな項目の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違
|
|
2-3 |
報告期間、報告頻度、連絡先 |
- a.サステナビリティ報告の報告期間と報告頻度を記載する
- b.財務報告の報告期間を明示し、サステナビリティ報告の期間と一致しない際はその理由を説明する
- c.報告書または報告される情報の公開日を記載する
- d.報告書または報告される情報に関する問い合わせ窓口を明記する
|
|
2-4 |
情報の修正・訂正記述 |
- a.過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述について報告し、次のことを説明する
- i.修正・訂正記述の理由
- ii.修正・訂正記述の影響
|
該当なし |
2-5 |
外部保証 |
- a.外部保証を得るための組織の方針と実務慣行を記載する。これには、 最高ガバナンス機関および 上級経営幹部 の関与の有無とその内容も含める
- b.組織のサステナビリティ報告が外部保証を受けているときには、
- i.外部保証報告書や独立保証声明書へのリンクや参照先を記載する
- ii.外部保証により保証される事項とその根拠を記載する。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項を含める
- iii.組織と保証提供者の関係を記載する
|
|
2. 活動と労働者 |
2-6 |
活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
- a.事業を展開するセクターを報告する
- b.自らのバリューチェーンを、次の事項を含めて記載する
- i.組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場
- ii.組織のサプライチェーン
- iii.組織の下流に位置する事業体とその活動
- c.その他の関連する取引関係を報告する
- d.前報告期間 からの2‑6‑a、2‑6‑b、2‑6‑cの重大な変化を記載する
|
|
2-7 |
従業員 |
- a.従業員 の総数と性別・地域別の内訳を 報告する
- b.以下の総数を報告する
- i.終身雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳
- ii.有期雇用の従業員 、およびその性別・地域別の内訳
- iii.労働時間無保証の従業員 、およびその性別・地域別の内訳
- iv.フルタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳
- v.パートタイム従業員 、およびその性別・地域別の内訳
- c.データの編集に使用した方法と前提条件を記載する(報告された数値が次のいずれに該当するかを含む)
- i.実数、フルタイム当量(FTE)、あるいは別の方法
- ii.報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法
- d.2‑7‑aおよび2‑7‑bで報告されたデータを理解するために必要な背景情報を報告する
- e.報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動を記載する
|
|
2-8 |
従業員以外の労働者 |
- a.従業員以外の労働者で、当該組織によって業務が管理されている者の総数を報告し、次の事項を記載する
- i.最も多い労働者の種類と組織との契約関係
- ii.その労働者が従事する業務の種類
- b.データ集計に使用した方法と前提条件を記載する。従業員以外の労働者数が報告されているかどうかも記載する
- i.実数、フルタイム当量(FTE)、または別の方法
- ii.報告期間 終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法
- c.報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重大な変動を記載する
|
|
3. ガバナンス |
2-9 |
ガバナンス構造と構成 |
- a.最高ガバナンス機関 の委員会を含む、ガバナンス構造を説明する
- b.経済、環境、人々に与える組織の インパクト のマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会を一覧表示する
- c.最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の項目別に記載する
- i.業務執行取締役および非業務執行取締役の構成
- ii.独立性
- iii.ガバナンス機関のメンバーの任期
- iv.メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質
- v.性別
- vi.社会的少数派グループ
- vii.組織のインパクトと関連する能力・力量(コンピテンシー)
- viii.ステークホルダーの代表
|
|
2-10 |
最高ガバナンス機関における指名と選出 |
- a.最高ガバナンス機関 およびその委員会のメンバーを指名・選出するプロセスを記載する
- b.最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準を記載する(以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む)
- i.ステークホルダー (株主を含む)の意見
- ii.多様性
- iii.独立性
- iv.組織の インパクト に関連する能力・力量(コンピテンシー)
|
- |
2-11 |
最高ガバナンス機関の議長 |
- a.最高ガバナンス機関 の議長が組織の 上級経営幹部 を兼ねているかどうかを報告する
- b.議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機能と、そのような人事の理由、および 利益相反 防止とそのリスクを 軽減 する方法について説明する
|
|
2-12 |
インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 |
- a.持続可能な発展 に関わる組織のパーパス、価値観もしくはミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、 最高ガバナンス機関 と 上級経営幹部 が果たす役割を記載する
- b.経済、環境、人々に与える インパクト を特定し、マネジメントするために組織が行うデュー・ディリジェンス やその他のプロセスの監督における最高ガバナンス機関の役割について、以下の点を含め記載する
- i.これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関は ステークホルダー とエンゲージメントを行っているか、またどのように行っているか
- ii.最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように考慮しているか
- c.2‑12‑bに記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最高ガバナンス機関が果たす役割について説明し、レビューを行う頻度を報告する
|
|
2-13 |
インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 |
- a.経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているかについて、以下の点を含め記載する
- i.インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部を任命しているか
- ii.インパクトのマネジメントに関する責任をその他の 従業員 に移譲しているか
- b.経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告するプロセスと頻度を記載する
|
|
2-14 |
サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
- a.マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する上で 最高ガバナンス機関 が責任を負っているかどうかを報告し、責任を負っているなら、当該情報のレビューおよび承認のプロセスについて説明する
- b.最高ガバナンス機関が、マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する責任を負っていないなら、その理由を説明する
|
|
2-15 |
利益相反 |
- a.利益相反の防止および 軽減 のために 最高ガバナンス機関 が行っているプロセスについて説明する
- b.利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダー に開示しているかどうかを報告する
- i.取締役会メンバーへの相互就任
- ii.サプライヤー およびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
- iii.支配株主の存在
- iv.関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高
|
|
2-16 |
重大な懸念事項の伝達 |
- a.最高ガバナンス機関 に重大な懸念事項が伝達されているか、またどのように伝達されているかを説明する
- b.報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数および性質を報告する
|
|
2-17 |
最高ガバナンス機関の集合的知見 |
- a.持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関 の集合的知見、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する
|
- |
2-18 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 |
- a.経済、環境、人々に組織が与える インパクト のマネジメントを監督する最高ガバナンス機関のパフォーマンスを評価するためのプロセスについて説明する
- b.当該評価の独立性が確保されているか、また評価の頻度について報告する
- c.最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当該評価を受けて実施された施策について説明する
|
- |
2-19 |
報酬方針 |
- a.最高ガバナンス機関 のメンバーおよび 上級経営幹部 に対する報酬方針について、以下の点を含め説明する
- i.固定報酬と変動報酬
- ii.契約金または採用時インセンティブの支払い
- iii.契約終了手当
- iv.クローバック
- v.退職給付
- b.最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、経済、環境、人々に組織が与える インパクト のマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明する
|
|
2-20 |
報酬の決定プロセス |
- a.報酬方針の策定および報酬の決定プロセスについて、以下を含め説明する
- i.独立した 最高ガバナンス機関 のメンバーまたは独立した報酬委員会が報酬の決定プロセスを監督しているか
- ii.報酬に関して、 ステークホルダー (株主を含む)の意見をどのように求め、考慮しているか
- iii.報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与しているなら、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナンス機関および 上級経営幹部 から独立しているか
- b.報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー(株主を含む)の投票結果を報告する(該当する場合)
|
- |
2-21 |
年間報酬総額の比率 |
- a.組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額と、全 従業員 (最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値を比べた比率を報告する
- b.組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額の増加率と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値の増加率を比べた比率を報告する
- c.データおよびその集計方法について理解するために必要な背景情報を報告する
|
- |
4. 戦略、方針、実務慣行 |
2-22 |
持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
- a.組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与するための組織の戦略に関する 最高ガバナンス機関 または最上位の上級経営幹部の声明について報告する
|
|
2-23 |
方針声明 |
- a.責任ある企業行動のための方針声明について、以下の点を含め記載する
- i.声明で参照した国際機関による発行文書
- ii.声明で デュー・ディリジェンス の実施を規定しているか
- iii.声明で予防原則の適用を規定しているか
- iv.声明で 人権 の尊重を規定しているか
- b.人権尊重に特化した方針声明について、以下の点を含め記載する
- i.声明が対象とした国際的に認められた人権
- ii.危険にさらされているグループや 社会的弱者 など、声明の中で組織が特別な注意を払っている ステークホルダー のカテゴリー
- c.方針声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていないときはその理由を説明する
- d.各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、それが最上位の経営層かどうかを含め報告する
- e.方針声明が、組織の活動および 取引関係 にどの程度適用されているかを報告する
- f.方針声明について、 労働者 、 ビジネスパートナー およびその他の関連当事者にどのように伝えられているかを説明する
|
|
2-24 |
方針声明の実践 |
- a.責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および 取引関係 全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明する
- i.組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどのように割り当てられているか
- ii.組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込まれているか
- iii.取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか
- iv.声明の実行に関して行っている研修
|
|
2-25 |
マイナスのインパクトの是正プロセス |
- a.自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するコミットメントについて説明する
- b.組織が構築、あるいは参加している 苦情処理メカニズム など、 苦情 を特定して、対処するための手法について説明する
- c.自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセスについて説明する
- d.苦情処理メカニズムの想定利用者である ステークホルダー が、苦情処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関わっているかを説明する
- e.苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように追跡しているかを説明する。また、ステークホルダーからのフィードバックを含め、その有効性を示す事例を報告する
|
|
2-26 |
助言を求める制度および懸念を提起する制度 |
- a.個人が以下を行うための制度を記載する
- i.責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関する助言を求める
- ii.組織の企業行動に関する懸念を提起する
|
|
2-27 |
法規制の遵守 |
- a.報告期間 中に発生した重大な法規制違反の総件数を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する
- i.罰金・課徴金が発生した事案
- ii.金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案
- b.報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する
- i.当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金
- ii.過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金
- c.重大な違反事例を記載する
- d.重大な違反に該当すること、どのように確定したかを記載する
|
|
2-28 |
会員資格を持つ団体 |
- a.業界団体。その他の会員制団体、国内外の提言機関のうち、当該組織が重要な役割を担うものを報告する
|
|
5. ステークホルダー・エンゲージメント |
2-29 |
ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ |
- a.ステークホルダー とのエンゲージメントへのアプローチを、以下の事項を含めて記載する
- i.エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およびその特定方法
- ii.ステークホルダー・エンゲージメントの目的
- iii.ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなものとするためにどのように取り組んでいるか
|
|
2-30 |
労働協約 |
- a.労働協約の対象となる全従業員の割合を報告する
- b.労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているかを報告する
|
- |
マテリアルな項目(2021) |
3-1 |
マテリアルな項目の決定プロセス |
- a.マテリアルな項目の決定プロセスについて、以下の項目を含め、記載する
- i.組織の活動および 取引関係 全般において、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マイナスのインパクトをどのように特定したか
- ii.報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優先順位付けを行ったか
- b.マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めた ステークホルダー や専門家を明記する
|
|
3-2 |
マテリアルな項目のリスト |
- a.組織のマテリアルな項目を一覧表示する
- b.マテリアルな項目のリストについて、前報告期間 からの変更点を報告する
|
|
3-3 |
マテリアルな項目のマネジメント |
- a.経済、環境、ならびに 人権 を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する
- b.組織が自らの活動を通じて、あるいは 取引関係 の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する
- c.マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する
- d.当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する
- i.潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは 軽減 するための措置
- ii.顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの 是正措置 の提供、または是正に協力する措置を含む
- iii.顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置
- e.講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する
- i.措置の有効性を追跡するプロセス
- ii.進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標
- iii.目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性
- iv.得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか
- f.講じた措置の決定(3‑3‑d)または措置の有効性の評価(3‑3‑e)で、 ステークホルダー とのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する
|
|
経済パフォーマンス(2016) |
201-1 |
創出、分配した直接的経済価値 |
- a.創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する
- i.創出した直接的経済価値:収益
- ii.分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資
- iii.留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの
- b.影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する
|
|
201-2 |
気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
- a.気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
- i.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類
- ii.リスクと機会に関連するインパクトの記述
- iii.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響
- iv.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
- v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト
|
|
201-3 |
確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
- a.組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額
- b.年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
- i.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値
- ii.当該推定値の計算基礎
- iii.推定値の計算時期
- c.年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する
- d.従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合
- e.退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など)
|
|
201-4 |
政府から受けた資金援助 |
- a.組織が報告期間中に各国政府から受け取った 資金援助 の総額。次の事項を含む
- i.減税および税額控除
- ii.補助金
- iii.投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金
- iv.賞金
- v.特許権等使用料免除期間
- vi.輸出信用機関(ECA)からの資金援助
- vii.金銭的インセンティブ
- viii.その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益
- b.201‑4‑aの情報の国別内訳
- c.組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合
|
|
地域経済でのプレゼンス(2016) |
202-1 |
地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) |
- a.従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点の 新入社員給与 の比率(男女別)を報告する
- b.組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する
- c.重要事業拠点を置く地域に 地域最低賃金 が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する
- d.「重要事業拠点」の定義
|
- |
202-2 |
地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
- a.重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合
- b.「上級管理職」の定義
- c.組織の「地域・地元」の地理的定義
- d.「重要事業拠点」の定義
|
- |
間接的な経済的インパクト(2016) |
203-1 |
インフラ投資および支援サービス |
- a.重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲
- b.コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合)
- c.当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する
|
|
203-2 |
著しい間接的な経済的インパクト |
- a.組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例
- b.外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」
|
|
調達慣行(2016) |
204-1 |
地元サプライヤーへの支出の割合 |
- a.重要事業拠点で使用する調達予算のうち、 当該事業所の地元にあるサプライヤー への支出割合(地元で調達した商品やサービスの割合など)
- b.組織の「地域・地元」の地理的定義
- c.「重要事業拠点」の定義
|
- |
腐敗防止(2016) |
205-1 |
腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
- a.腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合
- b.リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク
|
|
205-2 |
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
- a.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に)
- b.従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)
- c.ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する
- d.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に)
- e.従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)
|
|
205-3 |
確定した腐敗事例と実施した措置 |
- a.確定した腐敗事例の総数と性質
- b.確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数
- c.確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
- d.報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果
|
|
反競争的行為(2016) |
206-1 |
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
- a.組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数
- b.法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点
|
|
税金(2019) |
207-1 |
税務へのアプローチ |
- a.税務へのアプローチについての説明。次の事項を含む
- i.組織に税務戦略があるかないか。ある場合、公開していれば、その戦略へのリンク
- ii.組織内で税務戦略を正式にレビューおよび承認するガバナンス機関または役員レベルの地位にある者、およびレビューの頻度
- iii.法令遵守へのアプローチ
- iv.税務へのアプローチが組織のビジネス戦略および持続可能な発展戦略にどのように結び付いているか
|
|
207-2 |
税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント |
- a.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの説明。次の事項を含む
- i.組織内で税務戦略の遵守に責任を負うガバナンス機関 、または役員レベルの地位にある者
- ii.税務へのアプローチがどのように組織に組み込まれているか
- iii.リスクを特定、管理、監視する方法を含む、税務リスクへのアプローチ
- iv.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの遵守状況をどのように評価しているか
- b.税務に関連する非倫理的または違法な行動や、組織の誠実性に関する懸念を通報するためのメカニズムの説明
- c.税務に関する情報開示を保証するプロセスの説明、および該当する場合、この保証に関する報告、陳述、または見解への参照
|
|
207-3 |
税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 |
- a.税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよびステークホルダーの懸念に対処するためのアプローチの説明。次の事項を含む
- i.税務当局とのエンゲージメントに対するアプローチ
- ii.税務政策(税制)に関する提言活動へのアプローチ
- iii.ステークホルダー(外部のステークホルダーを含む)の意見や懸念事項を収集・検討するためのプロセス
|
- |
207-4 |
国別の報告 |
- a.組織の監査済み連結財務諸表に含まれる、または公式に提出される財務情報に記載されている事業体が、税務上所在するすべての 税務管轄区域
- b.開示事項207‑4‑aで報告した税務管轄区域のそれぞれについて
- i.所在する事業体の名称
- ii.組織の主たる活動
- iii.従業員 数、およびこの数字の算定基準
- iv.外部売上による収益
- v.他の税務管轄区域とのグループ内取引による収益
- vi.税引前損益
- vii.現金または現金同等物を除く有形資産
- viii.実際に支払った法人所得税
- ix.損益に基づいて発生する法人所得税
- x.税引前損益に法定税率が適用される場合に、損益に基づき発生する法人所得税と実際の納税額に差がある理由
- c.開示事項207‑4で報告する情報の対象期間
|
- |
原材料(2016) |
301-1 |
使用原材料の重量または体積 |
- a.組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計。次の分類による
- i.使用した再生不能原材料
- ii.使用した再生可能原材料
|
|
301-2 |
使用したリサイクル材料 |
- a.組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合
|
|
301-3 |
再生利用された製品と梱包材 |
- a.再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に
- b.本開示事項のデータ収集方法
|
|
エネルギー(2016) |
302-1 |
組織内のエネルギー消費量 |
- a.組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する
- b.組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する
- c.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
- i.電力消費量
- ii.暖房消費量
- iii.冷房消費量
- iv.蒸気消費量
- d.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
- i.販売した電力
- ii.販売した暖房
- iii.販売した冷房
- iv.販売した蒸気
- e.組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による)
- f.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
- g.使用した変換係数の情報源
|
|
302-3 |
エネルギー原単位 |
- a.組織のエネルギー原単位
- b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標
- c.原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて)
- d.原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か
|
|
302-4 |
エネルギー消費量の削減 |
- a.エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)
- b.削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて)
- c.削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠
- d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
302-5 |
製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
- a.販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)
- b.エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠
- c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
水と廃水(2018) |
303-1 |
共有資源としての水との相互作用 |
- a.取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト)
- b.評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述
- c.水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか
- d.組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明
|
|
303-2 |
排水に関連するインパクトのマネジメント |
- a.排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これらの最低限の基準がどのように決定されたかについての記述
- i.排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定されたか
- ii.内部的に開発された水質基準またはガイドライン
- iii.業種特有の基準は考慮されたか
- iv.排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか
|
|
303-3 |
取水 |
- a.すべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.生産随伴水
- v.第三者の水
- b.水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.生産随伴水
- v.第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳
- c.開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
|
303-4 |
排水 |
- a.すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.第三者の水および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量
- b.すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- c.水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- d.排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む
- i.優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか
- ii.優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ
- iii.排出限度に違反した事案数
- e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
|
303-5 |
水消費 |
- a.すべての地域での総水消費量(単位:千kL)
- b.水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL)
- c.水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL)
- d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む
|
|
生物多様性(2016) |
304-1 |
保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 |
- a.保護地域 および保護地域ではないが 生物多様性価値の高い地域 、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点に関する次の情報
- i.所在地
- ii.組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地
- iii.保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域との位置関係
- iv.事業形態(事務所、製造・生産、採掘)
- v.事業敷地の面積(km2で表記。適切な場合は他の単位も可)
該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域の特徴(陸上、淡水域、あるいは海洋)から見た生物多様性の価値
- vi.保護地域登録されたリスト(IUCN保護地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国内法令など)の特徴から見た生物多様性の価値
|
|
304-2 |
活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト |
- a.生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次の事項を含む
- i.生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用
- ii.汚染(生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のいずれも)
- iii.侵入生物種、害虫、病原菌の導入
- iv.種の減少
- v.生息地の転換
- vi.生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの
- b.直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む
- i.インパクトを受ける生物種
- ii.インパクトを受ける地域の範囲
- iii.インパクトを受ける期間
- iv.インパクトの可逆性、不可逆性
|
|
304-3 |
生息地の保護・復元 |
- a.すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か
- b.組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無
- c.各生息地の状況(報告期間終了時点における)
- d.使用した基準、方法、前提条件
|
|
304-4 |
事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
- a.IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組織の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数を、次の絶滅危惧レベル別に報告する
- i.絶滅危惧IA類(CR)
- ii.絶滅危惧IB類(EN)
- iii.絶滅危惧II類(VU)
- iv.準絶滅危惧(NT)
- v.軽度懸念
|
|
大気への排出(2016) |
305-1 |
直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
- a.直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理)
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
305-2 |
間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
- a.ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- c.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
305-3 |
その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
- a.その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- d.計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動
- e.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- f.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
305-4 |
温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
- a.組織のGHG排出原単位
- b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標
- c.原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)
- d.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
|
|
305-5 |
温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
- a.排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠
- d.GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか
- e.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
305-6 |
オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
- a.ODS の生産量、輸入量、輸出量( CFC‑11(トリクロロフルオロメタン)換算値 による)
- b.計算に用いた物質
- c.使用した排出係数の情報源
- d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
該当なし |
305-7 |
窒素酸化物(Nox)、硫黄酸化物(Sox)、およびその他の重大な大気排出物 |
- a.次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による)
- i.NOx
- ii.SOx
- iii.残留性有機汚染物質(POP)
- iv.揮発性有機化合物(VOC)
- v.有害大気汚染物質(HAP)
- vi.粒子状物質(PM)
- vii.この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分
- b.使用した排出係数の情報源
- c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
|
廃棄物(2020) |
306-1 |
廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト |
- a.組織の実際および潜在的な廃棄物関連の著しいインパクトについて、その内容を説明する。
- i.これらのインパクトにつながる、またはつながる可能性のあるインプット、活動、およびアウトプット
- ii.これらのインパクトが、組織自身の活動で発生した廃棄物に関連しているか、またはバリューチェーンの上流または下流で発生した廃棄物に関連しているか
|
|
306-2 |
廃棄物関連の著しいインパクトの管理 |
- a.組織自身の活動およびバリューチェーンの上流と下流における廃棄物の発生を防止し、発生した廃棄物からの著しいインパクトを管理するために取られた循環型対策を含む行動
- b.組織が自らの活動で発生した廃棄物が第三者によって管理されている場合、その第三者が契約上または法的な義務に沿って廃棄物を管理しているかどうかを判断するために使用されたプロセスの説明
- c.廃棄物に関連するデータを収集し、監視するために使用されたプロセス
|
|
306-3 |
発生した廃棄物 |
- a.発生した廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
|
306-4 |
処分されなかった廃棄物 |
- a.処分されなかった廃棄物の総重量(トン)と、その総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.処分されなかった有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を以下の回収作業別に示す
- i.再利用のための準備
- ii.リサイクル
- iii.その他の回収作業
- c.処分されなかった非有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を次の回収作業別に示す
- i.再利用のための準備
- ii.リサイクル
- iii.その他の回収作業
- d.開示事項306-4-bおよび306-4-cに記載されている各回収作業について、処分されなかった有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量(トン)の内訳
- i.オンサイト
- ii.オフサイト
- e.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
|
306-5 |
処分された廃棄物 |
- a.処分された廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.処分された有害廃棄物の総重量(トン)、およびこの総重量の次の処分作業別の内訳
- i.焼却(エネルギー回収あり)
- ii.焼却(エネルギー回収なし)
- iii.埋立て
- iv.その他の処分
- c.処分された非有害廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の次の処分業務別の内訳
- i.焼却(エネルギー回収あり)
- ii.焼却(エネルギー回収なし)
- iii.埋立て
- iv.その他の処分
- d.開示事項306-5-bおよび306-5-cに記載されている各処分作業について、処分された有害廃棄物および非有害
廃棄物の総重量(トン)の内訳
- i.オンサイト
- ii.オフサイト
- e.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
|
環境コンプライアンス(2016) |
307-1 |
環境法規制の違反 |
- a.環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
- i.重大な罰金の総額
- ii.罰金以外の制裁措置の総件数
- iii.紛争解決メカニズムに提起された事案
- b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
|
サプライヤーの環境面のアセスメント(2016) |
308-1 |
環境基準により選定した新規サプライヤー |
|
- |
308-2 |
サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
- a.環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
- b.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数
- c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)
- d.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
- e.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由
|
|
雇用(2016) |
401-1 |
従業員の新規雇用と離職 |
- a.報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳)
- b.報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳)
|
|
401-2 |
フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 |
- a.組織のフルタイム従業員 には標準支給されるが、 有期雇用の従業員 や パートタイム従業員には支給されない 手当(重要事業拠点別)。これらの手当には、少なくとも次のものを含める
- i.生命保険
- ii.医療
- iii.身体障がいおよび病気補償
- iv.育児休暇
- v.定年退職金
- vi.持ち株制度
- vii.その他
- b.「重要事業拠点」の定義
|
- |
401-3 |
育児休暇 |
- a.育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別)
- b.育児休暇を取得した従業員の総数(男女別)
- c.報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別)
- d.育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別)
- e.育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別)
|
|
労使関係(2016) |
402-1 |
事業上の変更に関する最低通知期間 |
- a.従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある 事業上の重大な変更 を実施する場合、 従業員 および従業員代表に対して、 通常、最低何週間前までに通知をおこなっているか
- b.労働協約 のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する条項が労働協約に明記されているか否か
|
- |
労働安全衛生(2018) |
403-1 |
労働安全衛生マネジメントシステム |
- a.労働安全衛生マネジメントシステム が導入されているかどうかの声明
- i.法的要件によりシステムが導入されていることと、その場合は法的要件のリスト
- ii.リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標準・手引きに基づいてシステムが導入されていることと、その場合は標準・手引きのリスト
- b.労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由説明
|
- |
403-2 |
危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
- a.労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明
- i.組織がこれらのプロセスの質を保証する方法(それらを実行する人の能力を含む)
- ii.これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステムを評価し、継続的に改善する方法
- b.労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明
- c.傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明
- d.労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明(プロセスとは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む)
|
|
403-3 |
労働衛生サービス |
- a.危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明
|
|
403-4 |
労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション |
- a.労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明
- b.制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由
|
|
403-5 |
労働安全衛生に関する労働者研修 |
- a.労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる
|
|
403-6 |
労働者の健康増進 |
- a.組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明
- b.対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明
|
|
403-7 |
ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 |
- a.ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明
|
|
403-8 |
労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 |
- a.組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく 労働安全衛生システム を導入しているか
- i.システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
- ii.内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
- iii.外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合
- b.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明
- c.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
- |
403-9 |
労働関連の傷害 |
- a.すべての従業員について
- i.労働関連の傷害による死亡者数と割合
- ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
- iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
- iv.労働関連の傷害の主な種類
- v.労働時間
- b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
- i.労働関連の傷害による死亡者数と割合
- ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
- iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
- iv.労働関連の傷害の主な種類
- v.労働時間
- c.重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
- i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか
- ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
- iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
- d.管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
- e.上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか
- f.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか
- g.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
|
403-10 |
労働関連の疾病・体調不良 |
- a.すべての従業員について
- i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
- ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
- iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類
- b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
- i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
- ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
- iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類
- c.疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
- i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか
- ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、疾病・体調不良を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
- iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
- d.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか
- e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
|
研修と教育(2016) |
404-1 |
従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
- a.報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による)
- i.性別
- ii.従業員区分
|
|
404-2 |
従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
- a.従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援
- b.雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント
|
|
404-3 |
業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
- a.報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合(男女別、従業員区分別に)
|
|
ダイバーシティと機会均等(2016) |
405-1 |
ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
- a.組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
- i.性別
- ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超
- iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
- b.次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
- i.性別
- ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超
- iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
|
|
405-2 |
基本給と報酬の男女比 |
- a.女性の 基本給 と 報酬 の、男女の基本給と報酬に対する比率( 従業員区分 別、重要事業拠点別に)
- b.「重要事業拠点」の定義
|
|
非差別(2016) |
406-1 |
差別事例と実施した是正措置 |
- a.報告期間中に生じた 差別 事例の総件数
- b.事例の状況と実施した措置。次の事項を含む
- i.組織により確認された事例
- ii.実施中の是正計画
- iii.実施済みの是正計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果
- iv.措置が不要となった事例
|
- |
結社の自由と団体交渉 (2016) |
407-1 |
結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
- a.労働者の結社の自由 や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して報告する
- i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
- ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
- b.結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策
|
- |
児童労働(2016) |
408-1 |
児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
- a.次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所および サプライヤー
- i.児童 労働
- ii.年少労働者による危険有害労働への従事
- b.児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による)
- i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
- ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
- c.児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策
|
- |
強制労働(2016) |
409-1 |
強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
- a.強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所および サプライヤー 。次の事項に関して報告する
- i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類
- ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域
- b.あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策
|
- |
保安慣行(2016) |
410-1 |
人権方針や手順について研修を受けた保安要員 |
- a.組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正式な研修を受けた 保安要員の割合
- b.保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用しているか否か
|
- |
先住民の権利(2016) |
411-1 |
先住民族の権利を侵害した事例 |
- a.報告期間中に、 先住民族 の権利を侵害したと特定された事例の総件数
- b.事例の状況と実施した措置(次の事項を含める)
- i.組織により確認された事例
- ii.実施中の是正計画
- iii.実施済みの是正計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果
- iv.措置が不要となった事例
|
- |
人権アセスメント(2016) |
412-1 |
人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 |
- a.人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合(国別に)
|
- |
412-2 |
人権方針や手順に関する従業員研修 |
- a.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数
- b.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合
|
|
412-3 |
人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 |
- a.人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約の総数と割合
- b.「重要な投資協定」の定義
|
- |
地域コミュニティ (2016) |
413-1 |
地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
- a.地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合
- i.一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む)
- ii.環境インパクト評価および継続的モニタリング
- iii.環境および社会インパクト評価の結果の公開
- iv.地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム
- v.ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画
- vi.広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス
- vii.インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関
- viii.正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス
|
|
413-2 |
地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 |
- a.地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 。次の事項を含む
- i.事業所の所在地
- ii.事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)
|
- |
サプライヤーの社会面のアセスメント(2016) |
414-1 |
社会的基準により選定した新規サプライヤー |
- a.社会的基準により 選定 した新規 サプライヤー の割合
|
- |
414-2 |
サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 |
報告組織は、次の情報を報告しなければならない。
- a.社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
- b.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数
- c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)
- d.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
- e.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由
|
|
公共政策(2016) |
415-1 |
政治献金 |
- a.組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別)
- b.現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合)
|
|
顧客の安全衛生(2016) |
416-1 |
製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
- a.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合
|
|
416-2 |
製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
- a.報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による
- i.罰金または処罰の対象なった規制違反の事例
- ii.警告の対象となった規制違反の事例
- iii.自主的規範の違反事例
- b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
該当なし |
マーケティングとラベリング(2016) |
417-1 |
製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
- a.製品・サービスの情報とラベリング に関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か
- i.製品またはサービスの構成要素の調達
- ii.内容物(特に環境的、社会的 インパクト を生じさせる可能性のあるもの)
- iii.製品またはサービスの利用上の安全性
- iv.製品の廃棄と、環境的、あるいは社会的インパクト
- v.その他(詳しく説明のこと)
- b.重要な製品・サービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合
|
- |
417-2 |
製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
- a.製品・サービスの情報とラベリング に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による
- i.罰金または処罰の対象なった規制違反の事例
- ii.警告の対象となった規制違反の事例
- iii.自主的規範の違反事例
- b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
該当なし |
417-3 |
マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
- a.マーケティング・コミュニケーション (広告、宣伝、スポンサー業務など)に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による
- i.罰金または処罰の対象なった規制違反の事例
- ii.警告の対象となった規制違反の事例
- iii.自主的規範の違反事例
- b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
該当なし |
顧客プライバシー(2016) |
418-1 |
顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
- a.顧客プライバシーの侵害 に関して 具体化した不服申立 の総件数。次の分類による
- i.外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの
- ii.規制当局による申立
- b.顧客データの漏えい、窃盗、紛失の総件数
- c.具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
|
社会経済面のコンプライアンス(2016) |
419-1 |
社会経済分野の法規制違反 |
- a.社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
- i.重大な罰金の総額
- ii.罰金以外の制裁措置の総件数
- iii.紛争解決メカニズムに提起された事案
- b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
- c.相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯
|
該当なし |